散骨は、節度をもっておこなえば法的に問題はありません。日本における遺体の埋葬に関する規制は「墓地埋葬等に関する法律」で定められています。この法律では、自宅の庭など墓地ではない場所への遺体の埋葬を禁止していますが、散骨を禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。
また、散骨が刑法の「遺骨遺棄罪」に抵触するのではないかという議論がありましたが、1991年に、法務省が以下のような見解を示しています。
「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、(散骨は)遺骨遺棄罪にはあたらない」
ですから、散骨の法解釈としては「刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない」という考えが定着しており、散骨をおこなうことは、個人の自由な判断に任せられているといえます。
散骨が法律的に問題がないとはいえ、誰でもどこでも散骨ができるというわけではありません。
とくに、陸地で散骨をおこなう場合は、他人の私有地でおこなうことはできませんし、自己の所有地であっても近隣住民との間でトラブルになるケースもあります。
一般社団法人日本海洋散骨協会では、トラブルの防止、環境保全、安全確保などの観点から、以下のようなガイドラインを制定しています。
1.遺骨の粉末化(1mm〜2mm程度)
2.海岸ではなく沖に(人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れる)
3.養魚場・養殖場、航路を避ける
4.自然に還らない副葬品は撒かない
5.花を海に手向ける場合はセロハンで撒いた花束を禁じ花びらだけにする
6.参列者の安全確保をする(保険の加入義務など)
7.喪服の着用は避ける(桟橋やマリーナの他の利用者の心情に配慮するため)
海洋散骨ガイドライン全文は、こちらをご参照ください。
このようなルール・マナーを守ることにより、周囲の方への理解が得られ、散骨を実施された方やこれから散骨をされようとする方を守ることにつながります。
故人が亡くなるとお墓に埋葬するのが当たり前のように考えられていますが、一部の貴族階級を除き日本人は古来より亡骸を火葬して山や海に撒き、自然に還すという考え方が一般的でした。現在のように家族がひとつのお墓に入る風習は明治以降に広まった方法であり、ここ100年ほどに始まった新しい習慣といえるでしょう。
最近になって、こうしたお墓に入るという固定観念から自由になり、人間が生まれた本来の場所である自然に還りたいと考える人も多くなりました。
現代社会における核家族化・少子化の進展により、特に都市部において、お墓の維持・取得に関わる問題・不安を抱えている人は多く、海洋散骨という方法は、そういったニーズにあっているとも言えます。また、自然環境保護への関心の高まりにより、野山を切り開いて墓地を作るよりは、遺骨を自然に還し、また故人の眠る自然環境を大切にしていこうというエコロジー思想も背景にあります。
海外
スティーブ・マックィーン(俳優)/イングリッド・バーグマン(女優)/ジャニス・ジョップリン(ミュージシャン)/ジョンFケネディJr.(政治家)/周恩来(政治家)/マハトマ・ガンジー(宗教家)/アインシュタイン(物理学者)/ライシャワー(元駐日大使)/マリア・カラス(ソプラノ歌手)/ジョージ・ハリソン(ミュージシャン)/ジャック・マイヨール(フリーダイバー) etc・・・
国内
淳和天皇(第53代天皇)/石原裕次郎(俳優)/いずみたく(作曲家)/沢村貞子(女優)/横山やすし(コメディアン)/勝新太郎(俳優)/hide(ミュージシャン)/荒井注(コメディアン)/中島らも(小説家)/飯島直樹(プロウィンドサーファー)/立川談志(落語家)/藤圭子(女優)/邱永漢(作家・経済評論家) etc・・・
社会的な認知とともに希望者は年々増え、海洋散骨は遺骨の弔い方法として選択肢のひとつとなりつつあります。マスコミで取り上げられる機会も増え、ここ数年、散骨をおこなう専門業者や葬祭業者も増えています。
現状では法的な規制はほとんどありませんので、残念ながら、信頼性に疑問符がつくような業者が存在することも事実です。散骨したご遺骨は、二度と戻ってきません。納得し、心からよかったと思える選択をしていただくために、私たちは努力を続けていく必要があります。また、散骨を希望される方には、是非ご自信で納得できる業者を選んでいただきたいと思います。