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お墓に埋葬されているご遺骨を散骨される場合には、お墓の所在する市区町村からご遺骨1体につき1通の「改葬許可証」、もしくは墓地管理者による「遺骨引き渡し証明書」を取得し、コピーを当社にご提出ください。
散骨は、法律で定める「改葬」にはあたりませんが、自治体によっては申請時に改葬先を自宅にて供養とすることで改葬許可証の取得が可能です。改葬許可証が取得出来ない場合には墓地管理者に遺骨引き渡し証明書を作成頂きます。詳しくはご相談ください。
長くお墓に埋葬されていたご遺骨は、水分を含んでいる場合が多く、粉末化の前に乾燥させる必要がございますので、日程に余裕をもってお手続き下さい。